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更生の請求等
  平成23年度税制改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。今回は、その更正の請求の改正点について触れるとともに、「申告内容に誤りがあった場合等」の措置についてまとめてみたいと思います。
T.修正申告、更正の請求、更正、決定とは
  申告内容に誤りがあった場合等にとられる措置には@修正申告、A更正の請求、B更正、C決定の4つがあります。これらは非常に紛らわしいのですが、簡単に分類すると以下の図のようになります。
手続き名 手続き主体 内容
@修正申告 納税者が行う手続き 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
A更正の請求 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
B更正 税務署等が行う手続き 納税者から申告書の提出があった場合に、税務署等が調査等により税額を更正する手続き
C決定 納税者が、本来するべき申告をしなかった場合に税務署等が調査により税額を決定する手続き
@修正申告について
  修正申告とは、納税者が申告書を提出した後に、納める税額が過少又は還付金額が過大であった時等に正しい額に訂正するために納税者が行う手続きです。

  この修正申告により新たに納める税金がある場合には、その修正申告書を提出する日が納期限となり、さらに所定の方法により計算された延滞税が発生します。そのため、間違いに気付いた場合には出来るだけ早めに修正申告をされることをお勧めします。また、税務調査を受けて修正申告をした場合には、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります(税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は課税されません)。

A更正の請求について
  更正の請求とは、修正申告とは逆に、納税者が申告書を提出した後に、納める税額が過大又は還付金額が過少であった時等に正しい額に訂正することを求める場合の納税者が行う手続きです。

  改正前は法定申告期限から原則として1年までしか更正の請求を行うことは出来なかったのですが、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から法定申告期限から原則として5年に延長されました。例えば、平成23年分の所得税の確定申告について言えば、法定申告期限が平成24年3月15日ですから、改正前は平成25年3月15日までしか更正の請求を行うことは出来ませんでしたが、改正後は平成29年3月15日まで行うことが出来るようになりました。

  また、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から、更正の請求の基礎となる、「事実を証する書類」の添付が必要となることとが明確化されました。そのため、今後更正の請求を行う際には、「事実を証する書類」を確実に添付する必要があります。

  なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税の更正の請求期間は1年のままですが、改正前の増額更正が出来る期間内に更正の申出書の提出があれば、税務署は調査によりその内容を検討して減額の更正(以下Bで説明しています)を行うことになります。ただし、申出の通り更正されない場合であっても不服申立て(以下Uで説明しています)を行うことはできません。

B更正について
  更正とは、納税者から提出された申告書に記載された内容が税務調査等の結果間違っていたり、計算間違いがあった時などに、税務署長がその課税標準や税額の誤りを正す手続きです。その更正により新たに納める税金がある場合には、税務署等から送付される更正通知書が発せられる日の翌月応当日が納期限となり、さらに延滞税が発生します。また、修正申告と同様に税務調査を受けて、更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに過少申告加算税が課税されます。

  なお、原則として税務署長は国税の法定申告期限から5年を経過した日以後は更正をすることが出来ません。

C決定について
  決定とは、本来申告書を提出すべき納税者から申告書の提出が無かった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額を決定する手続きです。

  決定についても、その納期限は税務署等から送付される決定通知書が発せられる日の翌月応当日となり、さらに延滞税及び無申告加算税が課税されます。

  なお、決定についても更正と同様、税務署長は原則として法定申告期限から5年を経過した日以後はすることが出来ません。

U.修正申告と更正について
@税務調査等の後の修正申告又は更正
  税務調査等で国税局又は税務署(以下「税務署等」という。)から申告内容等の誤りを指摘され、納める税額が過少又は還付金額が過大となった場合には、納税者が修正申告書を提出するか、納税者が修正申告書を提出しなければ税務署等が更正をすることになります。つまり、納税者は修正申告書を提出するか、更正を受けるかを選択出来るわけです。

  この選択をする際のポイントは、その後「不服申立て」をするかどうかです。

  「不服申立て」とは、税務署長等の行った更正や決定等の処分に納得できないときに、税務署長等に対して異議を申立てる場合の手続です。修正申告書を提出した場合には、その後この不服申立てをすることが出来なくなります。しかし、不服申立てをするつもりが全くないのであれば、税務署等との関係を考慮して速やかに修正申告書を提出した方が良いケースもあるでしょう。

A修正申告の更正の請求、不服申立て
  TAで説明した更正の請求は、修正申告についてもすることが出来ます。例えば税務調査により提出した修正申告書の内容でその後間違いがあることに気付いた場合において、納める税額が過大であったり、還付金額が過少であった場合には、期間内であれば更正の請求をすることができます。その結果、税務署長が更正をすべき理由がないとした場合などには、その処分に対して不服申立てをすることは可能です。
Bまとめ
  税務調査等の後に修正申告書を提出するか更正を受けるかは、上記の点などを踏まえ、それぞれのメリット・デメリットを考慮し、慎重に判断することが大切です。

(2012.9.18)

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