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年間スケジュール

2、法人
 御社の決算月をクリックしてください。対応した年間スケジュール表が開きます。

1月  2月  3月  4月  5月  6月
7月  8月  9月  10月  11月  12月

【5月決算法人】・・・赤字が決算に関する事項。青字が通常発生すると考えられる項目となります。また、特に日付の指定がない場合、末日が期限となります。
申告 納税 その他
  • 所得税の法定支払調書及び支払調書合計表
  • 給与支払報告書
  • 償却資産申告書
  • 中間(予定)申告
  • 12月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
  • 源泉所得税納期の特例分(7〜12月分)(10日、但し、一定の場合には20日)
  • 左記中間申告に係る法人税等
  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 源泉徴収票の交付
 
  • 1月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
  • 固定資産税第4期分
 
 
  • 2月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
 
 
  • 3月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
  • 固定資産税・都市計画税第1期分
  • 軽自動車税
 
 
  • 4月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
  • 自動車税
 
 
  • 5月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
  • 特別徴収住民税納期の特例分(前年12月〜当年5月分)(10日)
 
  • 法人税、住民税、事業税の確定申告
  • 消費税の確定申告
  • 事業所税申告
  • 6月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
  • 源泉所得税納期の特例分(1〜6月分)(10日)
  • 左記申告に係る各種税額
  • 固定資産税・都市計画税第2期分
 
 
  • 7月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
 
 
  • 8月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
 
10  
  • 9月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
 
11  
  • 10月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
 
12  
  • 11月分源泉所得税、特別徴収住民税(10日)
  • 特別徴収住民税納期の特例分(6月〜11月分)(10日)
  • 固定資産税・都市計画税第3期分
  • 年末調整
  • 給与所得者の保険料控除申告書

※ 法人税、住民税、事業税の確定申告について、会社決算が一定の理由により決算後2か月以内に確定しない場合に、事前に「申告期限の延長の特例の申請書」(法人税)、及び「法人税に係る確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」(住民税)、「申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)」(事業税)を提出した場合には、その申告期限を3か月以内に延長することができます。但し、納税については、これらの申請書を提出していたとしても、2か月以内に納税しなければならないため、ご留意ください。

※ 源泉所得税、納期の特例の適用を受けている法人のうち、①その年の12月31日において源泉所得税の滞納がないこと、及び②その年の7〜12月までの期間に係る源泉所得税について、翌年1月20日までに納付していること。の二つの要件を満たしている法人については、その納期限が1月20日となります。

※ 中間(予定)申告については、別途、「中間申告」をご参照ください。

※ 上記、それぞれに定める日が日曜、祝祭日、その他一般の休日または土曜日にあたる場合は、その翌日がそれぞれの期限となります。

※ 住民税、固定資産税等、自動車税などの地方税については、各都道府県または市町村によって納期が定められておりますので、上記とは異なる場合があります。


⇒個人についての取扱いはこちら

(2008.12.2)

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