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連結納税
  今回も、前回に引き続き連結納税制度における申告納付についてまとめてみたいと思います。前回は、連結親法人に関する取扱いをご説明させていただきましたので、今回は、連結子法人の申告納付についてまとめてみたいと思います。
(1)連結法人税
@原則

  連結法人税は、連結親法人に申告納付義務があるため、連結子法人では、申告納付は不要になります。

  しかし、連結法人税にかかる申告納付は不要ですが、各連結子法人は、各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、「個別帰属額等の届出書」を、その連結子法人の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります(法81の25@)。

  また、連結子法人は、連結親法人が納付する連結法人税について、連帯納付義務を負うことになります(法81の28@)。

A連結親法人において申告期限の延長の特例の承認を受けている場合
(ア)内容
連結親法人が、前回ご説明した申告期限の延長の特例の承認を受けている場合には、個別帰属額等の届出書の提出期限についても、その連結確定申告書の提出期限まで延長されることになります(法81の25@)。
(イ)手続き
連結子法人においては、申請書の提出等の手続きは不要です。つまり、連結親法人が、申告期限の延長の特例の承認を受けることによって、連結子法人においては、特段手続きをすることなく、提出期限が延長されることになります。
(2)地方税(法人事業税、法人住民税)
@原則

  前回の連結親法人の取扱いでご説明したとおり、地方税には連結納税制度がないため、法人税で連結納税制度を選択した場合においても、地方税は、各法人ごとに申告納付する必要があります。

  各連結法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、法人事業税及び法人住民税を、事務所等所在の都道府県等に申告納付する必要があります(地法72の25、地法53C)。
A申告期限の延長
(ア)内容
連結親法人が、申告期限の延長の特例の承認を受けている場合には、連結子法人の申告期限についても延長することができます(地法72の25D、地法5345)。
(イ)手続き
延長の特例の適用を受ける場合には、以下の手続きが必要です。なお、事業税と住民税で提出期限が異なっておりますので、提出の際には注意する必要があります。

a. 事業税
連結事業年度終了の日から45日以内 に承認申請書を提出する必要があります
(地法72の25D、地令24の4の3@)

b. 住民税
連結法人税の延長処分があった日から7日以内 に届出を行う必要があります
(地法5345、地規3の3の3)

  なお、実務上、申請書等の提出の際に、連結親法人が提出した「連結納税の承認申請書」の写しの添付を求められる場合がありますので、提出にあたっては提出先の都道府県等にその取扱いを確認する必要があります。

  以上のように、連結納税制度においても、一定の手続きのもと、申告期限を延長することができるという点では、単体納税制度と変わりはありません。
  しかし、連結親法人と連結子法人で取扱いが異なることや、延長期間や申請書の提出期限等が単体納税制度とは異なること等、連結納税制度特有の論点がありますので、連結納税制度を適用する際には、これらを整理したうえで手続きを進める必要があります。
  特に、本文にも記載致しましたが、単体納税時に提出期限の延長の特例の承認を受けていたとしても、連結納税制度の適用を受けた場合には、新たに申請手続きをする必要がありますのでご留意ください。


(2013.10.18)

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