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中小企業基盤人材確保補助金について

概要
 創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた事業主に対して、一定の要件を満たした場合、基盤人材については140万円、一般労働者については30万円支給されます。

法律・所管
 「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」(中小企業労働力確保法)

 その第1条(目的)では、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とされています。

 所管は独立行政法人 雇用・能力開発機構 東京センター(以下、「東京センター」という。)です。

東京都墨田区江東橋2-19-12(墨田公共職業安定所4階)
雇用創出等助成金担当 TEL:03-5638-2282
http://www.ehdo.go.jp/

流れ
  1. 東京センターの説明会へ参加
     要件ではありませんが、1時間強で終わるので参加されたほうがよろしいかと思います。
     ↓
  2. 東京センターへ改善計画認定申請書の作成相談
     “相談”となっていますが、要件です。事前に電話で予約をします。
     ↓
  3. 改善計画認定申請書を東京都(産業労働局雇用就業部 能力開発課地域人材育成係 雇用管理改善担当)へ提出
     東京センターから東京都へ連絡がいきます。
     ↓
  4. 実施計画申請書の作成、東京センターへ提出
     ↓
  5. 雇い入れ、事業の実施
     ↓
  6. 東京センターへ支給申請
     ↓
  7. 審査、支給決定、送金

要件
  1. 中小企業者
     本法律で対象となる中小企業者とは、以下のいずれか・・・・の要件を満たす法人(@)及び個人です。


     ≪補足≫
    1. 財団法人、社団法人、外国法人、医療法に基づく法人等は除かれます。
    2. 期間及び人数の要件は、改善計画を東京都に提出した時点で判定します。

  2. その他の要件
    • 創業(@)や異業種進出(A)(新規事業)から6ヶ月以内(B)に改善計画を提出すること
    • ②雇用保険の適用事業主であること
    • ③風俗営業、水商売等でないこと
    • 300万円以上(C)の設備投資(D)を行うこと
    • ⑤会計帳簿、賃金台帳等を作成していること
    • ⑥申請後1年以内に基盤人材又は一般労働者(E)を雇い入れる(F)こと
    • 一定期間解雇しないこと(G)
    • ⑧労働保険を2年超滞納していないこと
    • ⑨賃金の未払い等がないこと  等

     ≪補足≫
    1. 既に従業員を雇用している個人事業主が法人成りした場合は創業には該当しません。
      事業主が一人で行っていた事業を法人化した場合には創業に該当します。

    2. 異業種か否かの判断は、新事業が総務省の日本標準産業分類の細分類(4桁の数字)が他の分類に該当することが必要です。
      また、従前の事業の内容については過去3期分の決算書により確認しますが、2期分の決算書を提出できない場合には、支給対象外となります。

    3. 法人は設立登記日から起算、個人は不動産賃貸借契約、借入、許認可関係の申請、設備の購入、内装工事の契約等のうち、もっとも早い日から起算します。
      異業種進出の場合は、取締役会や株主総会決議日のほか、創業の場合と同じく不動産賃貸借契約、借入、許認可関係の申請、設備の購入、内装工事の契約費等から起算します。

    4. 消費税込みで300万円以上です。

    5. 創業、異業種進出から初回の支給申請書の提出日までの支出が対象です。
      また、引き渡し済みかつ支払が完了している物のみが対象になるほか、賃借料及びリース料については支払い済みの金額のうち、12ヶ月分が限度となります。
      〔対象となるもの〕
      不動産、事務所賃借料(管理費、共益費は除く)、礼金・敷引、改装費用、機械装置、工具器具備品、車両等
      〔対象とならないもの〕
      材料費、保険料、登記手数料、広告費、ソフトウェア代、サーバー使用料、人件費、求人広告費、敷金等

    6. 〔基盤人材〕
      事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者、又は部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者。
      目安として、関連業務の経験が5年以上あることが必要です。但し、資格を有している場合には3年未満程度でも不可ではありません。
      支給の対象となるのは5人までです。
      〔一般労働者〕
      基盤人材の雇い入れに伴い雇い入れる者
      支給の対象となるのは基盤人材の雇い入れ数までです。

      ともに、年収350万円以上であることが必要です。
      ここでいう年収には、賞与は含まず、諸手当、交通費は含みます。

    7. 雇い入れについて、雇用保険の被保険者として雇い入れる必要があるほか(出向者は対象になりません)、異業種進出の場合は当該事業にのみ従事させること、過去3年以内に雇用した者でないこと等の要件を満たす必要があります。

    8. 実施計画申請書の提出の6ヶ月前から、対象労働者の雇い入れ後6ヶ月間の間に、他の従業員を解雇しないこと(補助金を得て従業員を雇い、他方で他の従業員を解雇するのは趣旨に反するため)。
      補助金の対象となる対象労働者を解雇した場合には、その労働者について既に支給を受けた補助金については返還し、その後、この補助金は一切受けられなくなります。
      他の対象労働者について既に支給を受けた分については返還は不要です。

入金について
 基盤人材については第1期に70万円、第2期に70万円、一般労働者については第1期に15万円、第2期に15万円支給されます。
 ここでいう第1期とは、対象労働者を雇い入れ後初めての給料締め日から起算して6ヶ月間です。6ヶ月分給与を支給した後、7ヶ月目に支給申請を行い、それから1ヶ月以上後に(ケースにより異なります)補助金が入金されます。

留意点、補足
  1. 不正受給への対応として、帳簿等の確認、現地調査、対象者への聞き取り、労働局への照会等が行われます。
  2. 虚偽記載等による不正受給は年5%の利息を付けて返還することになります。
  3. 併給について
     対象労働者について、下記助成金等を受けた場合には本補助金の支給対象になりません。
    雇用調整助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、通年雇用奨励金、介護基盤人材確保助成金、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、介護雇用管理助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業労働時間適正化助成金、試行雇用(トライアル雇用)奨励金

     また、対象労働者について、下記助成金を受けた場合には、その受けている期間については本補助金の対象になりません。
    訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金

(2008.8.4)


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