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確定申告における各種所得控除について

  今年も確定申告の時期となりました。確定申告が不要の方でも、確定申告により所得税を取り戻すことができる場合があります。
【1】概要
  通常、給与収入のみの方に関しては、お勤めの会社で年末調整が行われるため確定申告が不要となりますが、年末調整で所得から控除されていないものがある、又は扶養控除等申告書に書き忘れてしまったものがある場合には、確定申告をすることにより、所得税の還付を受けることができる場合があります。
  また、一定金額以下の年金収入であれば、確定申告が不要となりますが、医療費が多額である場合等には確定申告をすることにより、所得税の還付を受けることができる場合があります。
  今回は、主に書き忘れやすい所得税の各種控除についてまとめてみたいと思います。
【2】寡婦控除
(1)寡婦に該当する場合

  原則として、納税者のその年の12月31日の現況で、次の@、Aのいずれかに該当する女性が対象となります。
  所得からの控除額は、27万円です。

@夫と死別し、又は離婚した後に結婚していない人、又は夫の生死が明らかでないなどで、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる場合※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下であり、他の者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限られます。

A夫と死別した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下である場合

(2)特定の寡婦に該当する場合

  (1)の@、Aのいずれかに当てはまり、「寡婦」に該当する人が、扶養親族である子を有している場合には、「特定の寡婦」に該当し、寡婦控除の額が8万円上乗せされ、所得からの控除額が35万円となります。

【3】寡夫控除
(1)内容

  原則として、その年の12月31日の現況で、次のすべての要件に該当する男性が対象となります。所得からの控除額は27万円です。

@合計所得金額が500万円以下であること

A妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと、又は妻の生死が明らかでない一定の人

B生計を一にする子があること
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限ります。

(2)留意点

  同じような控除(寡婦控除・寡夫控除)でも、男女の違いで要件が異なっていますので留意が必要です。
  男性の場合には扶養親族である子を有している場合でなければ控除が受けられませんが、女性の場合には、扶養親族である子を有していなくとも27万円の所得控除が受けられます。

【4】勤労学生控除
(1)内容

  勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、納税者本人が次の3つの要件のすべてに該当する方です。
  所得からの控除額は、27万円です。

@給与所得等の勤労による所得があること

A合計所得金額が65万円以下(給与収入のみである場合には、130万円以下)である場合

B@の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

C特定の学校の学生、生徒であること

イ、学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ、国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ、職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

(2)手続き

  勤労学生控除を受けるためには、学校名等、一定の事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
  なお、上記【4】(1)Cロ及びハの生徒等の場合には、在学する専修学校長等から在学の証明書の交付を受けて確定申告書に添付、又は申告書の提出の際に提示する必要があります。(すでに年末調整の際に控除を受けている場合にはその必要はありません。)

【5】高齢者に関する確定申告
(1)年金所得者について

  公的年金等の収入金額が一定金額以上である場合には、所得税が源泉徴収されています。
  公的年金等の収入金額が400万円以下であって、公的年金等以外の各種所得金額が合計で20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
  ただし、医療費が多額である場合等には、確定申告をすることにより、所得税の還付を受けることができる場合があります。

(2)高齢者を扶養している場合の控除の割り増し

  配偶者控除又は扶養控除の対象となる親族が70歳以上である場合には、通常の配偶者控除又は扶養控除の38万円に10万円上乗せされ、48万円の控除となります。
  また、その納税者又は配偶者が父母や祖父母と同居している場合には、48万円にさらに10万円上乗せされ、58万円の控除となります。

【6】確定申告における留意点
  年末調整後に既に源泉徴収税額が0となっている場合や、給与や公的年金等などの収入で、もともと源泉所得税が天引きされていない場合には、医療費が多額にある、他の所得控除がある等で確定申告をしても、所得税の還付はありません。
  あくまでももともと源泉徴収税額がある場合に、源泉徴収税額を上限として、その範囲内での還付となります。

(2013.03.01)

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