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住宅借入金等特別控除A

  前回は住宅借入金等特別控除の概要についてお話させていただきましたが、今回は、住宅借入金等特別控除の適用にあたり注意すべき点についてまとめてみたいと思います。
【1】 住宅取得等資金の贈与の非課税制度とのダブル適用を受ける場合
(1)住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の内容
  平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母、祖父母等の直系尊属からの贈与により、受贈者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに一定の家屋の新築等の費用に充て、同日までに居住の用に供する、又は遅滞なく居住の用に供することが確実である場合には、その贈与を受けた金銭のうち一定の金額につき、贈与税が非課税とされます。
  なお、この特例の適用を受けるためには、その贈与を受けた金額の全額をその家屋の新築等の費用に充てていなければなりません。

(例)一般的な住宅用家屋の場合の非課税限度額

  平成24年・・・1,000万円

  平成25年・・・700万円

  平成26年・・・500万円

※このほか、暦年課税の場合には基礎控除110万円、相続時精算課税の場合には、特別控除額2,500円の控除が適用可能です。

(2)住宅借入金等特別控除の適用
  家屋等の取得の対価の額から上記(1)により非課税とされた金額を控除した後の金額と、年末の借入金残高の合計額と比較して、いずれか低い金額に一定の割合を乗じて特別控除額を計算することになります。
【2】 転勤した場合
(1)内 容
  転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供することができない場合、または年末まで引き続き居住することができない場合において、住宅借入金等特別控除を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
(2)一定の要件

@単身赴任等の場合
  家屋の所有者が、転勤等、やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常生活を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後引き続き居住しており、そのやむを得ない事情が解消した後において、その家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められる場合には、その家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取扱い、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

A適用除外
以下いずれかに該当する場合には、@の適用はありません。

(イ)居住用家屋の取得の時において非居住者(※注)である場合

(ロ)住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をしており年末において非居住者(※注)である場合の、その非居住者である年分
(※注)「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

【3】 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持ち分を取得した場合
  離婚による財産分与により居住用家屋の共有持ち分を追加取得した場合には、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有している部分と併せ、追加取得した共有持ち分についても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
  なお、共有持ち分の追加取得であっても、自己と生計を一にし、その後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得については住宅借入金等特別控除の適用はありません。
【4】 死亡した場合、災害により居住できなくなった場合
  適用対象者が死亡した場合や、居住用家屋が災害により居住できなくなった場合においては、、その死亡時、又は居住が不可能となった日まで居住の用に供しているときは、その年について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

(2013.11.22)

⇒「共働き夫婦の住宅ローン控除」についてはこちら

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